転職の時に保険証がない期間に病院へ行きたい時ってどうすればいいの?

転職時に必要な手続きの1つとして健康保険がありますが、普段はいたって健康なのに、環境の変化でうっかり体調を崩して病院のお世話に…なんてこともありますよね。

そこで今回は、『転職時の保険証手続き、保険証がないけど病院はどうする?』についてまとめてみました!

転職時の保険証切り替え手続き方法

保険証は退職時に会社へ返却します。

本人分はもちろん、扶養家族がいる場合は扶養家族分も含めて余裕を持って用意しておくことをおすすめします。

保険証自体は退職日まで有効なので、ギリギリまで必要であったり、もしものことがあったら不安だという場合には、会社宛てに後日郵送する等で対応してもらいましょう。

転職先での手続きとしては、本人のマイナンバー扶養家族がいる場合は扶養家族分のマイナンバー世帯分の住民票や収入証明の提出が必要となる場合もあります。

退職後に時間をおいて転職する(もしくは転職先が決まっていない)場合は、一旦、国民健康保険への加入か、退職する会社の保険を任意継続するかを選択します。

国保に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に、退職の事実が分かるもの(退職する会社が発行する健康保険資格喪失証明書等)を持参の上、役所で手続きします。

任意継続を希望する場合は、事前に退職する会社へ相談しましょう。

特に扶養家族がいる方なら、国保だとこれまで負担がなかった扶養家族分の保険料も必要となりますが、任意継続だと最長2年間は本人分の保険料のみの支払いで済みます。

しかし、会社負担分の保険料が自己負担になる等いくつか注意すべき点はあります。

転職前後に保険証がない場合の対応方法

退職前に保険証を返却したが退職日までに医療機関を受診した時

一旦は全額立て替え払いをし、医療機関で発行された書類は保管した上で、退職する会社に相談しましょう。

具体的には、「療養費支給申請書」による還付請求手続きや、保険証が返却され、改めて医療機関の窓口に行って提示することで返金してもらう等になります。

転職後、保険証が交付されるまでの間に医療機関を受診した時

一旦は全額立て替え払いをし、医療機関で発行された書類は保管した上で、会社に相談しましょう。

退職前に保険証を返却してしまっていた場合と同様に、「療養費支給申請書」による還付請求手続きや、交付された保険証を改めて医療機関の窓口で提示することで返金してもらう等になります。

ただし、転職後まもない時期にあらかじめ医療機関の受診を予定しているという場合なら、会社から「健康保険被保険者資格証明書を発行してもらい、窓口で提示すれば健康保険を適用できます。

退職後、国保や任意継続の保険証が交付されるまでの間に医療機関を受診した時

一旦は全額立て替え払いをし、医療機関で発行された書類は保管しておきましょう。

国保の場合は、医療機関発行の書類に加え、国保への加入手続き後1週間程度で自宅に届く保険証、振込口座の通帳、世帯主の印鑑等を役所へ持参し還付手続きをしましょう。

ただし、国保の場合は保険証の受け取り時期を想定しやすいですし、医療機関の受診と同月内に再訪問して保険証を提示することが可能そうなのであれば、再訪問時に返金対応してくれることもあります。

受診時に相談してみましょう。

任意継続の場合は会社へ相談し、「療養費支給申請書」による還付手続きや、交付される保険証を改めて医療機関の窓口で提示することで返金してもらうか等、指示を仰ぎましょう。

無効になっている保険証を提示してしまったら?

無効となっている保険証の保険者である協会けんぽや健康保険組合から返還請求に対して、全額支払いをし、改めて転職先等で還付請求の手続きが必要になってしまいます。

まとめ

  • 退職時に保険証は返却、新しい保険証を受け取るまでに1~2週間はかかる
  • 保険証がない場合、基本は全額立て替え後に還付請求をする
  • 受診と同月内に保険証を提示しに行けば医療機関で返金してくれることもある
  • 無効な保険証を提示すると、後日の手続きがややこしくなるので注意

手元に保険証がなく一旦は全額立て替えとなってしまったとしても、きちんと手続きをすれば2~3割の自己負担分を除いたお金は返ってきます!

しんどいのを我慢したり、手続きを忘れてしまうといったことがないようにしましょう♪