会社員として勤めているとあまり意識する機会が少ないのが『住民税』。
いざ転職するというタイミングになって、改めて、支払い方法や手続きについて疑問や不安が出てきた…という方もいますよね。
今回は『転職時に把握しておきたい!住民税の対応や手続きについて』まとめました♪
目次
そもそも住民税ってどんなもの?
住民税とは1月1日時点でお住まいの都道府県と区市町村といった自治体へ支払う税金の総称をいいます。
福祉、教育、警察、消防、行政サービスの維持や整備のために使われています。
支払い額は前年の所得によって決まり、支払い方法は給与天引きで支払う「特別徴収」と、納付書で支払う「普通徴収」の2パターンがあります。
特別徴収
会社員などが、前年の所得によって決まる支払い額を、6月から翌年5月までの12か月間、毎月給与から天引きされて支払う方法のことをいいます。
普通徴収
自営業者などが、前年の所得によって決まる支払い額を、6月に自治体から送られてくる納付書を使って、一括か、6月・8月・10月・翌年1月の合計4回、金融機関やコンビニなどで支払う方法のことをいいます。
通常、会社員の場合は特別徴収で支払うことになりますが、転職する際には注意が必要です!詳しく見ていきましょう!
転職先が決まっていて特別徴収を継続する手続きをした場合
転職前の会社で「給与所得者異動届出書」を発行してもらい、転職先に提出すると、転職後も特別徴収での支払いを継続することができます。
切り替えに2か月程度かかることもあり、その場合は、それまでの分を、普通徴収で支払うか、転職前の会社でまとめて天引きしてもらうなどの対応が必要になります。
特別徴収を継続する手続きをしなかったor転職先が決まっていない場合
転職前の会社は、普通徴収へ切り替える手続きをします。
1月1日~5月31日に退職した場合
5月支払い分までは最終給与や退職金からまとめて天引きされます(不足分があれば普通徴収で支払います)。
5月支払い分までをまとめて支払うと負担が大きいという場合は、転職前の会社にお願いして、これも含めて普通徴収へ切り替えてもらえるよう相談してみましょう。
6月から翌年5月支払い分までは、普通徴収として、6月に自治体から送られてくる納付書を使って、一括か、6月・8月・10月・翌年1月の合計4回、金融機関やコンビニなどで支払います。
6月から翌年5月支払い分までを、普通徴収ではなく、特別徴収として天引きしてもらいたい場合は、転職先で手続きしてもらうこともできます。
6月1日~12月31日に退職した場合
最終給与の支払い分までが天引きされ、次月から翌年5月までの支払い分は普通徴収で支払います。
会社は毎年1月末に特別徴収のための手続きをしているので、おおよそ11~12月頃までに転職先へ在籍していれば、翌年6月支払い分からは自動的に特別徴収となります。
まとめ
- 住民税の支払い方法は、給与天引きで支払う「特別徴収」と納付書で支払う「普通徴収」
- 転職前の会社で書類を貰って転職先に提出することで特別徴収は継続できる
- 特別徴収を継続する手続きをしなかった場合、自治体から送られてくる納付書で支払う
普通徴収へ切り替わっていて納付書が届いているのに気づかなかった…なんてことのないように気をつけましょう!
また、住民税は『前年の』所得によって決まるので、特に転職で給与が下がった場合には負担が大きくなってしまうかもしれません。
事前に住民税支払い用のお金を確保しておけると安心ですね!